アスベスト:元船員に労災初認定 じん肺法の対象外で

船内のボイラーやバルブの補修でアスベスト石綿)を吸って石綿じん肺石綿肺)などを発症した香川県の元船員の男性(75)に対し、大阪社会保険事務局が先月、労災認定していたことが23日分かった。患者支援団体によると、じん肺法の対象外の船員がじん肺の労災認定を受けるのは初めて。石綿じん肺の発症は、石綿が大量に舞う勤務環境だったことを示しており、支援団体は、船員だけでなく、同様の職歴のある人に注意を呼びかけている。

 ◇ボイラー補修作業で吸引

男性は1944年5月、旧大光商船(大阪市北区)に入社。陸海軍の御用船をはじめ、貨物船、タンカーの操機長などを務め、別の海運会社を経て74年に退職した。ボイラーの炉の中で石綿セメントを使った補修を実施し、石綿保温材の取り外しや石綿クロスの加工なども行った。

00年ごろから息苦しさなどを感じて受診。洗浄した肺から石綿繊維も出て、石綿じん肺と続発性気管支炎の併発と診断された。知人に、船員の石綿問題を指摘した毎日新聞記事を知らされ、支援団体に連絡。助言を受けて今年2月に労災認定を申請した。

じん肺法は、石綿工場や炭坑、トンネル工事現場などを「粉じん職場」と指定。指定職場の退職後は一定条件で健康診断や補償が受けられるが、船員の職場は指定されておらず対象外になっている。しかし、大阪社会保険事務局は発症程度などから、じん肺法と労災保険法に準じて男性を労災認定した。

1960年当時の船員数は約20万人に上る。船員について比較的少量吸い込んでも発症するとされる中皮腫の認定例はあったが、大量吸引で発症する石綿肺の認定例は確認されていないという。

労災認定を支援したNPO法人「愛媛労働安全衛生センター」(愛媛県新居浜市)の白石昭夫事務局長は「船員の石綿じん肺にも認定の道が開かれたが、船員にじん肺の健康管理手帳制度はなく、病気が見つかりにくい問題がある」と話している。

問い合わせは、同センター(0897・34・0900)か「中皮腫じん肺アスベストセンター」(03・5627・6007)。

最近本格的に問題視されてきてますね…
うちのサークルにも実家が工業系の人もいるけど、大丈夫かな…?
yuta21さん(id:yuta21)とこは、ブログで書いてはあるけど大丈夫かな…?
( ̄ι ̄)